昨日、玉名市岱明町において、若い男が商品券販売名目で高齢者宅を訪問し、業者名等を一切告げることなく、高圧的な口調で、ネックレスや指輪等の貴金属を買い取ろうとする特定商取引に関する法律違反容疑事案が発生しました。
訪問購入については、そのすべてが違法というわけではありませんが、業者の氏名等の明示義務や威迫勧誘行為の禁止、再勧誘の禁止などの様々な規定があります。
これらの規定を無視し、強引に勧誘等を行う行為は犯罪ですので、被害に遭わないためにも、
〇突然訪問してきた業者を絶対に家の中に入れない
〇1人で対応することなく、複数人で対応する
〇業者とトラブルになった場合は、速やかに警察に相談する
などの防犯対策をお願いします。
玉名警察署生活安全課(0968-74-0110)